全国スリッター協会 規約
第1条 本協会は、一般社団法人 全国スリッター協会と称する。
第2条 本協会は、本部を京都市に置く。
第3条 本協会は、構成員相互の情報交換、技能の育成および親睦を図り、業界の価値向上を目的とする。
第4条 本協会の構成は、理事・幹事・会員とする。
第5条 本協会は、第3条(目的)の執行に関し、諮問機関として委員会(理事・幹事で構成)を設置し、年2回以上開催するものとする。
第6条 本協会はの運営は、構成員よりの会費をもって行い、その運営期間は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第7条 本協会に職員若干名を置くことができる。
付則
この規約は2024年4月1日より実施する。